日付 | 名称 |
---|---|
2019/01/01 (火) | 元日 |
2019/01/14 (月) | 成人の日 |
2019/02/11 (月) | 建国記念の日 |
2019/03/21 (木) | 春分の日 |
2019/04/29 (月) | 昭和の日 |
2019/04/30 (火) | 国民の休日 |
2019/05/01 (水) | 天皇の即位の日 |
2019/05/02 (木) | 国民の休日 |
2019/05/03 (金) | 憲法記念日 |
2019/05/04 (土) | みどりの日 |
2019/05/05 (日) | こどもの日 |
2019/05/06 (月) | 振替休日 |
2019/07/15 (月) | 海の日 |
2019/08/11 (日) | 山の日 |
2019/08/12 (月) | 振替休日 |
2019/09/16 (月) | 敬老の日 |
2019/09/23 (月) | 秋分の日 |
2019/10/14 (月) | 体育の日 |
2019/10/22 (火) | 即位礼正殿の儀 |
2019/11/03 (日) | 文化の日 |
2019/11/04 (月) | 振替休日 |
2019/11/23 (土) | 勤労感謝の日 |
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うんちく
2019年は「祝日カレンダー」の面では特殊な年で、休日が多いです。
「即位の日」が休日に
ニュースで沢山報道されておりますとおり、2019年5月1日(水)に新天皇が即位され、年号が「令和」に変わります(即位礼正殿の儀)。
この日はめでたいことですので「国民の祝日」になるのですが、【祝日と祝日に挟まれた日は休日にする】という祝日法のルールに則ると
- 「5月1日(水) 即位の日」と「4月29日(月) 昭和の日」に挟まれた『4月30日(火)』
- 「5月1日(水) 即位の日」と「5月3日(金) 憲法記念日」に挟まれた『5月2日(木)』
も休みになるんですね。 ラッキー!
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。国民の祝日に関する法律 第3条3項 (e-Gov)
ですから、土日休みのお仕事をされている方の場合、4月27日(土)から5月6日(月)まで、10日間の超大型連休になります。
有休を使わず正々堂々休めるので、今年こそは長期旅行の計画を安心して組めますね!
(管理人は人混みが嫌いなので、こういうときは動きませんが……w)
といった予約サイトが下調べに便利かと思います。
「天皇誕生日」が移動
例年、【12月23日】は「平成天皇の誕生日」で祝日になっていましたが、
令和天皇の即位に伴い、今年の12月23日は平日扱いなりました。
2020年(令和2年)以降は【2月23日】が「令和天皇の誕生日」で祝日になります。